特定技能1号で5年の在留期間が終わったらどうなる?
特定技能1号には通算5年という在留期間の上限があります。5年が経過したら、特定技能外国人は帰国しなければならないのでしょうか?
答えは「NO」です。5年満了後も継続雇用する方法はあります。
では一体継続的に雇用するにはどうすればいいのでしょうか?また、5年後特定技能者はどんな選択ができるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
特定技能1号の5年ルールとは
通算5年のルール
特定技能1号には「通算5年」という在留期間の上限があります。この期間を1日でも超えると、従業員は不法滞在となり、企業も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
通算5年のカウント方法
- 起算日:在留カードを受け取った日(入国日または在留資格変更許可日)
- 一時帰国期間も含まれる
- 転職しても5年はリセットされない
- 失業期間や休暇期間も通算される
例えば、2025年4月1日に特定技能1号の在留資格を取得した場合、2030年3月31日で通算5年となります。この間に母国へ2週間帰省した場合でも、その期間は5年に含まれます。
企業が注意すべきポイント
従業員の在留期間を正確に把握しておくことは、企業の法的責任です。
不法就労助長罪の罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化されました。在留期間の管理ミスは、企業にとって重大な法的リスクになります。
特定技能1号と2号の在留期間の違い
在留資格「特定技能」を理解するには、「在留カードに書かれている期間」と「日本にいられる合計の期間」を分けて考える必要があります。
在留カードとは
在留カードには「在留期限」が書かれています。
この期限が来る前に「もう少し日本にいさせてください」という申請をするのが「在留期間更新許可申請」です。
特定技能1号
- 在留カードに書かれる期間:1年、6ヶ月、または4ヶ月
- 日本にいられる合計:5年まで
- 家族帯同:不可
例えば、最初に「1年」の許可が出ても、期限が来たらまた申請して延長できます。
ただし、何度延長しても、また転職しても、合計で5年を超えることはできません。
特定技能2号
- 在留カードに書かれる期間:3年、1年、または6ヶ月
- 日本にいられる合計:制限なし
- 家族帯同:可能
特定技能2号なら、期限ごとに更新申請をすれば、ずっと日本にいて働き続けることができます。
5年後に特定技能1号の従業員が選べる3つの道
特定技能外国人が5年満了を迎える際、以下の3つの選択肢があります。企業としてもこれらを理解し、適切なサポートを提供することが重要です。
①特定技能2号への移行
特定技能2号は、在留期間の上限がなく、家族帯同も可能になる在留資格です。
長期雇用を実現する最も直接的な方法といえます。
対象分野(2025年11月現在)
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船、舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
注意: 介護分野は特定技能2号の対象外です。介護分野で長期雇用を希望する場合は、特定技能外国人が介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更する必要があります。例えば、2025年4月1日に特定技能1号の在留資格を取得した場合、2030年3月31日で通算5年となります。この間に母国へ2週間帰省した場合でも、その期間は5年に含まれます。
2号移行のメリット
- 在留期間の上限がなくなり、長期雇用が可能
- 家族帯同により、従業員の定着率が向上
- 熟練した人材を継続して雇用できる
- 新規採用、教育コストの削減
注意: 介護分野は特定技能2号の対象外です。介護分野で長期雇用を希望する場合は、特定技能外国人が介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更する必要があります。例えば、2025年4月1日に特定技能1号の在留資格を取得した場合、2030年3月31日で通算5年となります。この間に母国へ2週間帰省した場合でも、その期間は5年に含まれます。
企業が注意すべきポイント
従業員の在留期間を正確に把握しておくことは、企業の法的責任です。
不法就労助長罪の罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化されました。在留期間の管理ミスは、企業にとって重大な法的リスクになります。
②他の在留資格への変更
特定技能1号から他の在留資格への変更も、長期雇用の選択肢です。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
従業員が大卒及び一部の専門学校卒業の学歴または10年以上の実務経験を持つ場合、技人国への変更が可能です。オフィスワーク、通訳、IT業務など、現場作業以外の業務に従事できます。
企業側の対応として、従業員のキャリアアップを支援し、管理職や事務職へのポジション変更を検討することで、長期雇用が実現できます。
在留資格「介護」(介護ビザ)
介護分野で働く外国人が介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」へ変更できます。5年間の在留期間中に資格取得をサポートすることで、企業は熟練した介護人材を長期的に確保できます。
配偶者・定住者
日本人や永住者と結婚した場合、配偶者の在留資格へ変更できます。就労制限がなくなり、より自由な働き方が可能になります。
2号移行のメリット
- 在留期間の上限がなくなり、長期雇用が可能
- 家族帯同により、従業員の定着率が向上
- 熟練した人材を継続して雇用できる
- 新規採用、教育コストの削減
注意: 介護分野は特定技能2号の対象外です。介護分野で長期雇用を希望する場合は、特定技能外国人が介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更する必要があります。例えば、2025年4月1日に特定技能1号の在留資格を取得した場合、2030年3月31日で通算5年となります。この間に母国へ2週間帰省した場合でも、その期間は5年に含まれます。
企業が注意すべきポイント
従業員の在留期間を正確に把握しておくことは、企業の法的責任です。
不法就労助長罪の罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化されました。在留期間の管理ミスは、企業にとって重大な法的リスクになります。
③帰国
5年満了後、他の在留資格への変更ができない場合は、一度帰国することになります。
特定技能2号への移行を支援する
特定技能2号は、企業にとっても従業員にとっても大きなメリットがあります。
特定技能2号のメリット
- 在留期間の上限がない(3年ごとの更新)
- 家族の帯同が可能(配偶者・子ども)
- 登録支援機関への委託が不要(企業の負担軽減)
長期的に活躍してもらいたい人材であれば、2号への移行を支援するのもおススメです。
他の在留資格への変更支援
特定技能2号の対象外分野(介護など)や、試験に合格できなかった場合でも、他の在留資格への変更という選択肢があります。
技能実習から特定技能への流れと同じ
これは、技能実習から特定技能1号に移行したときと同じ考え方です。
従業員の学歴や職務経験等に応じて、適切な在留資格変更許可申請を行います。
帰国後の再雇用は可能?
結論:5年満了後に帰国した場合、特定技能1号での再雇用はできません。
5年満了後は通算期間の上限に達している。
特定技能1号の通算5年という上限は、一度帰国してもリセットされません。5年満了後に帰国した場合、すでに上限に達しているため、再び特定技能1号として雇用することはできません。
ただし近年、制度見直しにより、「妊娠出産及び育児の休業」、「怪我・病気による長期治療による就業中断」「特定技能2号試験不合格」のなど一定のやむを得ない事情があると認められた場合に限り、例外で1年延長することができ、最長で6年まで可能となりました。
それでも再雇用したい場合は?
もし同じ人材を再雇用したいなら、別の在留資格を検討する必要があります。
- 技術、人文知識、国際業務:学歴や実務経験があれば可能
- 特定技能2号:帰国前に試験に合格していれば、帰国後に2号で再入国できる可能性がある
企業が準備すべきこと
- 帰国前に従業員の希望を確認(将来的な再雇用の可能性を含めて)
- 他の在留資格への変更が可能か?を事前に調査
- 再入国を前提とする場合、在留資格認定証明書の準備
まとめ|早期準備で人材を確保しよう
特定技能1号の5年満了後も、適切な準備をすれば雇用を継続できます。
- 特定技能2号への移行:上限なく雇用継続(対象分野のみ)
- 他の在留資格への変更:学歴や職務経験に応じて検討
- 帰国後の再雇用:特定技能1号では不可、別の在留資格なら可能性あり
ただし、どの選択肢が最適かは、従業員の状況や企業の方針によって異なります。
5年満了が近づいてから慌てるのではなく、早めにご相談いただくことで、より多くの選択肢を検討できます。
なお、不法就労助長罪の罰則が強化され、最大で懲役5年または罰金500万円が科されます。在留期間の管理は、企業のコンプライアンスとしても極めて重要です。
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