特定技能とは?1号・2号の違いをわかりやすく説明

「特定技能とは?」というテキストを指差す女性

特定技能とは

特定技能制度の概要

特定技能制度は、日本の人手不足が深刻な分野で、外国人を即戦力として受け入れるために2019年に新設された仕組みです。​

この制度で使われる在留資格の名称が「特定技能」で、特定技能1号と2号の2区分があります。外国人は日本企業と直接雇用契約を結び、現場でフルタイムで働くことができます。​
受け入れ対象となる分野は、介護、外食、宿泊、建設、農業など複数あり、深刻な人手不足に直面する業界の安定的な労働力確保を支援するものです。

特定技能1号の特徴

対象となる主な分野

特定技能1号は、人手不足が特に深刻な分野で受け入れが認められている在留資格です。
介護、外食業、宿泊業、飲食料品製造、農業、建設業、工業製品製造業といった、現場の人手が足りない業界が主な対象になっています。

在留期間・家族帯同などの基本ルール

特定技能1号で日本にいられる期間は、更新を重ねても通算で原則最長5年までが上限です。
また、原則として家族の帯同は認められておらず、単身で日本に来て働く前提の制度になっています。

取得の流れと必要な試験

特定技能1号を取得するには、分野ごとの「技能試験」と、日本語能力を確認する試験(例:日本語能力試験N4程度)に合格することが基本条件になります。

一方で、多くの分野では「技能実習2号を良好に修了している人」は、特定技能1号への移行時に技能試験が免除される仕組みも用意されています。

特定技能2号の特徴

1号との立ち位置の違い

特定技能2号は、現場でリーダーや責任者として働けるレベルの人材を想定した区分です。
特定技能1号より高い技能と実務経験が求められ、より高度な業務をこなせる人向けの在留資格になっています。

在留期間・家族帯同などのポイント

特定技能2号は通算在留期間に上限がなく、更新を続けることで長く日本で働き続けることができます。ただし永住許可ではないため、在留期間ごとに更新手続きは必要です。​
在留期間は原則「3年・2年・1年・6か月」のいずれかが決まり、その期限ごとに更新します。

さらに、特定技能2号では配偶者とその子どもに家族帯同ビザが認められており、日本で生活基盤を作りやすい在留資格と言えます。

2号を目指せる分野と条件

特定技能2号は、特定技能1号より高い技能と実務経験が求められる在留資格で、現時点では建設、造船・舶用工業、農業、飲食料品製造、外食業など、一部の分野で移行が認められています。
分野ごとに「2号評価試験」などの専用試験と、一定年数の実務経験が条件として定められており、1号からそのまま自動的に上がれるわけではありません。

特定技能2号で働ける分野が限られている理由

特定技能2号は、在留期間の上限がなく家族帯同もしやすいなど、外国人にとって負担の大きい移動や転職を前提としない「重めの在留資格」です。
そのため、日本側としても「本当に長く働いてほしい分野」や「熟練人材が特に不足している分野」から優先的に対象を広げてきた経緯があります。

もともとは建設や造船・舶用工業のように、高度な技能と安全性が求められる一部の分野だけが2号の対象でした。
その後、人手不足が深刻な製造業や宿泊、外食、飲食料品製造などにも広がってきましたが、2025年時点でも「特定技能1号のすべての分野」で2号が使えるわけではありません。

そのため、特定技能2号で働けるのは、特定技能1号の16分野のうち、建設・造船・一部製造業・農業・外食・飲食料品製造などの一部に限られており、すべての分野で2号が使えるわけではありません。

特定技能と技能実習の違い

目的の違い(学ぶ制度か、働く制度か)

技能実習は、「日本の技能や知識を学んで母国に持ち帰ること」を目的とした“研修・実習”の制度です。あくまで人材育成や国際貢献がゴールで、「日本で働き続けること」自体は目的ではありません。

一方、特定技能は、日本の人手不足を補うために「即戦力として働いてもらうこと」を目的とした就労の在留資格です。最初から現場の戦力になることが前提で、「学びに来る」のではなく「働きに来る」制度になっています。

在留期間・転職可否など制度面の違い

技能実習

  • 在留期間は最長でも通算5年まで。
  • 受け入れ先の企業や監理団体を、本人の希望で自由に変更することは基本的にできない。

特定技能

  • 特定技能1号は通算最長5年まで、特定技能2号は更新を続ければ在留期間に上限はない。
  • 一定の条件を満たせば、同じ分野の中であれば職場を変えること(転職)が認められている。

技能実習から特定技能への移行は可能か

技能実習2号を良好に修了した場合、同じ分野や近い業務内容の「特定技能1号」への在留資格変更が認められています。​
この場合は、多くの分野で特定技能の「技能試験」が免除され、所定の日本語能力要件(例:日本語能力試験N4以上)も、条件を満たせば免除や簡略化される制度が用意されています。

注意点:
技能実習で担当した職種・作業内容は、特定技能で働く分野・業務と関連していることが条件です。まったく別の分野への移行は認められていません。​

このように、技能実習の受け入れ経験がある企業では、特定技能での継続雇用や採用への切り替えも選択肢として検討しやすくなっています。

特定技能人材のご相談・お問い合わせについて

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