ショートステイとは?介護保険で利用できるサービス内容・費用・日数を解説
ショートステイってどんなサービス?
ショートステイ(短期入所生活介護)とは、要介護・要支援の認定を受けた方が施設に短期間宿泊し、日常生活の支援や機能訓練などの介護サービスを受けられる介護保険サービスです。自宅での生活を続けながら、必要なときだけ泊まりで介護を受けることを想定した仕組みで、ご本人の生活リズムやご家族の状況に合わせて柔軟に利用できます。
(対象者は、65歳以上で要支援1〜2・要介護1〜5の認定を受けた方、または40〜64歳で特定疾病により要介護認定を受けた方です。
要支援の方は「介護予防短期入所生活介護」として利用できます。)
介護保険を利用するショートステイには、主に次の2つのタイプがあります。
1.福祉系ショートステイ(短期入所生活介護)
特別養護老人ホーム(特養)などで行われるタイプで、食事・入浴・排泄など日常生活の支援が中心です。
2.医療系ショートステイ(短期入所療養介護)
介護老人保健施設(老健)や介護医療院などで行われるタイプで、医師や看護師による医療的ケアやリハビリが比較的充実しています。
「生活面の介護がメインか」「医療的な管理やリハビリが必要か」で、どちらを選ぶかが変わってきます。
このほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などが提供する「介護保険適用外のショートステイ」もあります。
要介護認定を受けていない方でも利用できる場合がありますが、費用は全額自己負担となります。
具体的に何をしてくれるの?
サービス内容をご紹介
ショートステイでは、介護職や看護職などのスタッフが常駐する体制のもとで、次のようなケアを行います。
日常生活の介助
食事、入浴、排泄、着替え、整容(歯みがき・洗顔・整髪)などを、状態に合わせてサポートします。
健康管理
体温・血圧・脈拍などのバイタルチェック、服薬の管理、体調の観察などを行い、必要に応じて医師と連携します。
機能訓練(リハビリ)
関節を動かす体操、歩行訓練、筋力維持のための運動など、現在の身体機能をできるだけ維持・向上させるための訓練が行われます。(内容は施設によって異なります)
レクリエーション・交流
体操、ゲーム、手芸、季節のイベント、カラオケなど、他の利用者との交流や気分転換につながる活動が用意されていることが多いです。
「ただ預かる」だけではなく、生活リズムを整えたり、心身の状態を維持したりするためのプログラムが組まれている点が特徴です。
ショートステイはどんな時に利用することが多い?
ショートステイは、次のような場面でよく利用されています。
家族の休息(レスパイトケア)
介護をしている家族が休息をとったり、リフレッシュしたりするために利用します。介護疲れの予防にも役立つ使い方です。
冠婚葬祭 / 出張 / 旅行
結婚式やお葬式、遠方への出張や家族旅行などで家を空けるとき、一時的に安心して介護を任せる受け皿として使われます。
緊急時の対応
主な介護者が病気やケガで入院したり、「今日からしばらく自宅で介護ができない」という急な事態に対応するために利用されるケースもあります。
施設入所 / 在宅継続のための「お試し」
将来の施設入所を見据え、「施設での生活が合うかどうか」を本人・家族が確認する目的で、短期間泊まってみる「お試し利用」として使われることもあります。
「こんな理由で使っていいのかな?」と悩むような場面でも、まずはケアマネジャーに相談してみるのがおすすめです。
何日まで泊まれるの? 利用期間のルールとは
ショートステイの利用期間には、大きく分けて次の2つのルールがあります。
ルール1:連続利用は最大30日まで
ショートステイを連続して利用できるのは、原則として30日までとなっています。31日目以降は介護保険の給付対象外となり、全額自己負担になります。30日目にいったん自宅に戻り翌日を自宅で過ごせば、連続利用の日数はリセットされ、再度介護保険を使って利用を再開できます。
なお、別のショートステイ施設に移った場合でも、連続利用としてカウントされるので注意が必要です。
ルール2:累計利用日数は認定有効期間のおおむね半数以内
連続利用とは別に、要介護認定の有効期間全体を通じた「累計日数」にも目安があります。ショートステイの利用日数は、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにすることとされています。たとえば認定有効期間が180日(約6か月)の場合、その期間中の累計利用日数は90日程度が上限の目安になります。
2024年度改定による長期利用の適正化
2024年度の介護報酬改定により、同一事業所で自費利用を挟みながら連続60日を超えて利用する場合、基本報酬がさらに引き下げられる仕組みが導入されました。これは、ショートステイが実質的な施設入所と同じ状態になることを防ぐための措置です。
実際に「何日使えるか」は人によって異なる
上記のルールに加え、要介護度ごとの区分支給限度額(月あたりの利用上限単位数)や、他の在宅サービスとの兼ね合いによっても利用できる日数は変わります。具体的には、次のような情報をケアマネジャーに伝えたうえで、「何日くらいなら無理なく使えるか」を相談するのが確実です。
- ご本人の要介護度(要支援1~要介護5)
- 他の在宅サービス(デイサービス、訪問介護など)の利用状況
- 利用したい頻度(毎月数日なのか、連泊で使いたいのか)
ショートステイはどのくらい料金がかかる?
ショートステイの費用は、大きく分けて次の3つを合計した金額になります。
(1) サービス料(介護サービス費)
介護保険が適用される部分で、要介護度や施設の類型、サービス内容(個室か多床室か、夜勤体制など)によって金額が決まります。利用者の自己負担は、原則として1〜3割です。
(2) 食費・滞在費(居住費・宿泊費)
1日あたりの食事代、部屋代(居住費・滞在費)などで、施設ごとに金額が設定されています。この部分は原則「全額自己負担」となりますが、所得が一定以下の方は「負担限度額認定」(第1段階〜第3段階)を受けることで上限額が軽減される場合があります。対象になるかどうかは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(3) 各種加算や実費
送迎加算、サービス提供体制加算、夜勤職員配置加算など、提供体制に応じた加算が1日あたり数十円~数百円単位で上乗せされることがあります。ほかに、おむつ代や日用品代、レクリエーションの材料費など、施設のルールに応じて実費負担が発生するケースもあります。
参考:1泊あたりの料金イメージ
具体的な金額は条件によって大きく変わりますが、「介護保険1割負担で、負担限度額認定などの軽減を使わない場合」の自己負担額の目安として、1泊あたり約3,000~8,000円程度(サービス料+食費+滞在費の合計)というレンジが各種介護情報サイトの試算で示されています。
仮に1か月(30日)連続で利用すると、合計で10万〜20万円前後になるケースもありますが、これはあくまで一例であり、次のような要素によってかなり差が出ます。
- 自己負担割合(1~3割)
- 施設の種類(特養併設、老健、など)
- 個室または多床室
- 各種加算の有無
- 負担限度額認定の利用状況
「1泊あたりの目安金額」はあくまで相場として参考程度にし、最終的な金額は、利用を検討している施設から見積もりをとって確認するのが安心です。
利用するために準備しておくもの
初めての利用でも慌てないよう、次のようなものを準備しておくのがよいでしょう。
常用薬・お薬手帳
処方薬と一緒に、お薬手帳や服用説明書をセットで施設に預けます。飲み忘れや飲み間違いを防ぐために重要です。
衣類や下着、履物
宿泊日数分の上下の衣類、下着、くつ下、室内履きなど。施設で洗濯してもらえる場合は「数日分+予備」程度を目安にします。
洗面用具や日用品
歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、くし・ブラシ、タオル、ティッシュなど。施設側で用意・レンタルされるものもあるので、事前に「持ち込みが必要なもの」を確認しておくと安心です。
介護保険証・健康保険証・各種証書
介護保険被保険者証、健康保険証、負担限度額認定証、負担割合証など。初回利用時や更新のタイミングで提示を求められることがあります。
その他、個別に必要なもの
義歯(入れ歯)や装具、眼鏡・補聴器、杖・歩行器など。日常使っている福祉用具がある場合は、持ち込みの可否や管理方法を事前に確認しておきましょう。
施設によっては「持ち込み禁止のもの」「持参不要のもの」が細かく決められています。
見学や事前面談の際に、必要なものを聞いておくと準備がスムーズに進められます。
ショートステイを利用するまでの流れ
介護保険を使ってショートステイを利用する場合、基本的な流れは次のとおりです。
Step1:相談
担当のケアマネジャーに、「いつ頃・何泊くらい・どんな理由で利用したいのか」を伝えます。
ケアマネがまだいない場合は、地域包括支援センターや施設紹介会社に相談します
Step2:施設の空き状況確認
ケアマネジャーが候補の施設に連絡し、空き状況を確認して仮予約を入れます。
希望の地域や設備、医療的なニーズなどもこの段階で調整します。
Step3:プラン内容を決める
ショートステイの利用日数や内容を、他の在宅サービスとの内容を見ながらプランに組み込みます。要介護や要支援で介護保険を利用する場合は、原則ケアプランが必要です。
Step4:事前面談・契約
施設の担当者が本人や家族と面談し、普段の生活状況や介護の必要度、医療情報や希望などを確認した上で、利用契約を結びます。
Step5:利用開始
送迎付きの施設であれば、決めた日時に自宅まで迎えが来ます。家族が送迎する場合は、指定時間に施設へ行き、必要な書類や荷物を引き渡して利用開始となります。
予約のコツ
お盆や年末年始、大型連休などは早めに埋まりやすいため、利用したい時期がはっきりしたら、まずケアマネに早めに相談しておくのが有効です。地域によっては「人気の施設」が数か月先まで埋まっていることもあるため、複数の施設を候補に挙げておくと安心です。
よくある質問
Q1.ケアマネジャーがいなくても予約できますか?
A. 介護保険を使ってショートステイを利用する場合、原則としてケアマネジャーによるケアプランが必要です。まだ担当ケアマネジャーが決まっていない方は、お住まいの地域包括支援センターに相談すると、ケアマネジャーの紹介や、必要な手続き方法を案内してもらえます。
Q2.緊急で明日から使いたい場合は?
A. 「主な介護者が急な入院で介護ができなくなった」などの事情を想定した「緊急ショートステイ」の枠や、自治体独自の事業が用意されている地域もあります。ただし、利用できるかどうかは、その時点の空き状況、本人の状態(医療的な管理がどこまで必要か)、自治体や施設の運用によって変わります。担当ケアマネジャーがいる場合はすぐにケアマネジャーへ、いない場合は地域包括支援センターや市区町村の高齢福祉窓口に至急相談しましょう。
Q3.要支援でも利用できますか?
A. はい、利用できます。要支援1・2の方は「介護予防短期入所生活介護」としてショートステイを利用することが可能です。利用日数や費用の条件は要介護の方と異なる場合がありますので、担当のケアマネジャー(地域包括支援センター)にご相談ください。
Q4.連続30日を超えて利用したい場合はどうすればいいですか?
A. 30日目にいったん退所して翌日を自宅で過ごすと、連続利用日数がリセットされます。また、31日目を全額自己負担とすることで、32日目から再び介護保険を適用して利用を続けることも制度上は可能です。ただし、長期利用には減算(報酬の引き下げ)が適用される場合があるため、ケアマネジャーや施設と十分に相談のうえ計画を立ててください。
ショートステイを「将来の施設入所を見据えたお試し」として利用してみて、「もう少し手厚い介護が受けられる場所が必要かもしれない」と感じた場合は、住まいの選び方をプロに相談してみるのも一つの方法です。
株式会社トレジャーでは、老人ホーム入居を専門とするコーディネーターが、ショートステイで感じた不安や希望も踏まえながら、ご本人に合う施設を一緒に考え、見学手配や入居まで無料でサポートします。
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