在留資格「介護」とは?取得要件・特定技能との違い、メリットを解説

在留資格「介護」とは何か?

在留資格「介護」とは、日本の国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人が、日本国内で介護または介護の指導を行うために認められる在留資格です。
いわゆる「プロの介護士」としての専門性を前提とするため、技能実習や特定技能などの「人手不足対策型」の在留資格とは異なり、「専門的、技術的分野」の在留資格に分類されます。

具体的な活動内容や在留期間について

活動内容

日本国内の公私の機関(介護施設、事業所等)との雇用契約に基づき、介護または介護の指導を行う業務です。
施設系サービス(特養・老健・有料・グループホームなど)に加え、要件を満たせば訪問系サービスに従事することも可能とされています。

在留期間

在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」のいずれかが付与され、更新を重ねることで長期就労が可能です。
更新回数に上限はなく、要件を満たし続ける限り、日本で継続して働き続けることができます。

家族帯同

在留資格「介護」で一定の収入・生活基盤が認められた場合、「家族滞在」の在留資格により、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることが可能です。
「長く日本で働き、家族と一緒に暮らしたい」という外国人介護福祉士にとって、大きな魅力となっています。

報酬(給与)の考え方

外国人だからといって日本人より低い賃金にすることは認められず、日本人の介護福祉士と同等以上の報酬を支払う必要があります。
「プロの介護福祉士」として適正な処遇を用意できるかどうかが、受け入れ施設側に求められる重要なポイントです。

在留資格「介護」を取得する4つのルート

在留資格「介護」を得るための前提条件は「介護福祉士国家資格の取得」です。
その国家資格にたどり着く「ルート」は、実務上は次の4つに整理するのが分かりやすくなります。

1. 養成施設ルート(留学生ルート)

  • 日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校・短大など)に留学する
  • 所定年限のカリキュラムを修了し、介護福祉士国家試験に合格する
  • 合格後、在留資格を「留学」から「介護」に変更し、介護施設で就労する

もっともオーソドックスで制度設計も安定しているルートで、日本語学校→専門学校→介護施設就職という流れが代表的です。

2. 実務経験ルート(国内就労→国家試験)

  • 介護職として3年以上の実務経験を積む(留学生アルバイトや他在留資格等を含むケースもありうる)
  • 実務者研修を修了する
  • 介護福祉士国家試験を受験し、合格する
  • 合格後、在留資格「介護」へ変更する

現場経験を重ねてからステップアップしたい人に向いたルートで、特に既に日本で就労中の外国人にとって現実的な選択肢となります。

3. 特定技能1号からのルート

  • まず「特定技能1号(介護分野)」で介護施設に就労する
  • 通算3年以上の就労経験を積み、実務者研修を修了する
  • 介護福祉士国家試験に合格する
  • 在留資格を「特定技能」から「介護」に変更する

特定技能1号の「5年の上限」を見据えて、早い段階から介護福祉士取得と在留資格「介護」への移行を計画するパターンです。施設側が計画的に支援すると、戦力の長期確保につながります。

4. EPAルート(経済連携協定)

  • 経済連携協定(EPA)に基づく「介護福祉士候補者」として入国する
  • 受け入れ施設で働きながら所定期間の実務経験を積む
  • 介護福祉士国家試験に合格する
  • 在留資格を「特定活動(EPA介護福祉士候補者等)」から「介護」に変更する

EPA特有のカリキュラムや支援体制がある一方、国家試験の難易度も高く、施設側のサポート体制が非常に重要となるルートです。

在留資格「介護」と特定技能(介護分野)の違い

人事担当者が最も混同しやすいのが、「在留資格『介護』」と「特定技能1号(介護分野)」の違いです。
採用戦略・定着戦略に大きく関わるため、主要なポイントを整理します。

比較項目在留資格「介護」特定技能1号(介護分野)
必須資格介護福祉士(国家資格)技能試験および日本語試験の合格
在留期間の上限上限なし(5年・3年・1年・3か月を更新し続けられる)通算5年が上限
家族の帯同一定条件のもとで可能(家族滞在)原則不可
業務範囲介護および介護の指導全般(訪問系サービスも可)施設系介護が中心、訪問系サービスは原則対象外
位置づけ専門的、技術的分野の在留資格人手不足分野の就労を目的とした在留資格
キャリアパス長期就労や昇進、永住申請など、長期キャリアを描きやすい5年以内でのスキルアップ、次の在留資格への橋渡し的役割
在留資格「介護」と特定技能1号(介護分野)の比較表

介護分野に「特定技能2号」がない理由

介護分野に特定技能2号が設けられていないのは、政府が「介護福祉士+在留資格『介護』」を、他分野における特定技能2号と同等の上位ルートとして位置づけているためです。
在留資格「介護」は、国家資格である介護福祉士を要件とし、長期就労や家族帯同を認める“熟練人材向け”の在留資格として設計されているため、介護分野だけは特定技能2号の対象分野から除外されています。

在留資格「介護」への移行を進めるべき3つのメリット

永住を希望するかどうかにかかわらず、「特定技能1号」の職員が介護福祉士を取得したタイミングで、在留資格を「介護」に切り替えることは、経営上も大きなメリットがあります。

1. 「5年の壁」による戦力ダウンを防げる

特定技能1号は通算5年が在留上限とされており、どれだけ優秀な職員であっても、原則5年で帰国しなければなりません。
在留資格を「介護」に変更すれば、更新を繰り返すことで長期雇用が可能になり、採用・育成にかけたコストを維持・回収しやすくなります。
2026年以降、介護福祉士国家試験に再チャレンジする特定技能1号の職員について、一定の条件下で在留延長が認められる運用も整備されつつあります。

ただし、あくまで「試験・再受験」を前提とした例外的な取り扱いであり、長期戦力化の観点では、介護福祉士取得後に在留資格「介護」へ移行してもらうのが王道です。

2. 訪問介護を含めた柔軟な人員配置ができる

特定技能1号(介護分野)は、基本的に施設系介護に従事することを前提とした制度設計になっています。
一方、在留資格「介護」は「介護および介護の指導」という広い枠組みで認められているため、要件を満たせば訪問介護や小規模多機能、定期巡回といった幅広いサービスに従事させることが可能です。

例えば、

  • 施設系サービスが中心の拠点から、訪問介護事業所への配置転換
  • 新規に立ち上げた訪問系サービスへの異動・兼務

といった柔軟な配置がしやすくなり、事業戦略に合わせた人員活用が可能になります。

3. リーダー層・中核人材としての長期定着が見込める

在留資格「介護」には在留期間の通算上限がなく、更新を続けることで長期就労が可能です。
そのため、介護福祉士資格を持つ外国人職員に対して、

  • 現場リーダー・ユニットリーダー
  • 後輩外国人職員へのOJT担当
  • 将来的な管理職候補

といった中長期的なキャリアパスを提示しやすくなります。
「長く働く前提」で賃金、役職、教育を設計することで、日本人職員と同様の中核人材として育成しやすくなる点は、施設運営上の大きな強みです。

在留資格「介護」と永住権の関係

在留資格「介護」で長期的に働く場合、「いずれは日本で永住したい」と考える職員も少なくありません。
永住許可は個別審査ですが、一般的には次のようなポイントが目安とされています。

  • 原則として、日本に引き続き10年以上在留していること(うち就労資格等で5年以上など)
  • 安定した収入と納税状況があること(住民税・社会保険料の滞納がないこと)
  • 素行が良好であること(法令違反がないこと)

在留資格「介護」は「専門的・技術的分野の就労資格」であり、要件を満たせば永住申請の土台となり得る在留資格です。
将来的な永住を見据える人材にとっても、キャリアと生活基盤を両立しやすい選択肢となります。

よくある質問

Q1.介護分野に「特定技能2号」はありますか?

A. 現時点では、介護分野に特定技能2号はありません。
介護分野では、介護福祉士国家資格+在留資格「介護」が、他分野における特定技能2号と同様の「長期就労・家族帯同」を担う役割と整理されています。

Q2.在留資格「介護」になれば、日本人と同じ給与を支払う必要がありますか?

A. はい。少なくとも日本人の介護福祉士と同等以上の報酬を支払うことが求められます。
国籍を理由に一方的に低い賃金に設定すると、在留資格の趣旨にも反し、更新時の審査リスクにもつながります。

Q3.特定技能1号から在留資格「介護」への変更は難しいですか?

A. 介護福祉士国家試験に合格していれば、在留資格の変更手続き自体は一般的な難易度です。
ただし、試験を受けるためには「3年以上の実務経験」と「実務者研修の修了」が必要であり、ここに到達するまでの計画的な支援が重要です。

Q4.在留資格「介護」の人を、別の介護施設に転職させることはできますか?

A. 介護分野内であれば転職は可能で、それに伴う在留資格変更許可申請は不要です。
ただし、転職に伴い、外国人本人が入国管理庁に「所属機関に関する届出」を提出する必要はあります。また転職と在留期間更新手続きの時期が重なることがあれば、タイミングと必要書類を事前に確認しておく必要があります。

Q5.在留資格「介護」の職員は、副業やダブルワークはできますか?

A. 在留資格に基づく活動は「介護および介護の指導」に限られます。
コンビニなど介護以外の仕事で副業をすることは原則認められず、行う場合は資格外活動許可が必要となる可能性があります。

在留資格「介護」は外国人介護職員の「長期戦力化」を実現する重要資格

特定技能1号の「5年の壁」を超え、優秀な職員に長く働き続けてもらうために介護福祉士取得の支援と、在留資格「介護」への移行計画は、もはや採用戦略の「オプション」ではなく「マスト」になりつつあります。

「うちの職員に国家試験を受けさせたいが、何から始めればいいかわからない」
「特定技能から介護への切り替え手続きが不安」
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