【2026年10月から】外国人社員のビザ更新費用が最大7万5,000円に|採用を考えている会社が知っておきたいこと
2026年10月1日から、外国人が在留資格(いわゆるビザ)を更新したり、別の資格に切り替えたりするときに入管へ納めるお金が、大きく上がる予定です。いまは誰でも一律6,000円(オンライン申請なら5,500円)ですが、10月からは「もらえた在留期間の長さに応じて1万円〜7万5,000円」に変わります。永住許可の申請は1万円から20万円になります。 ただし、どちらの金額になるかは「申請した日」で決まります。9月30日までに申請してあれば、許可が10月以降になっても今までどおりの金額で済みます。
外国人の採用を考えるとき、給与や住まいの話はすぐ出てきますが、入管に納める手数料まで話題になることはあまりありません。
これまでは数千円の事務手数料でしかなかったからです。
しかし、2026年10月からはそうもいきません。1人あたり数万円、人数が多い会社なら年間で数百万円という規模になります。
採用の計画そのものに関わってくる金額です。
この記事では、入管庁(出入国在留管理庁)が出している資料をもとに、何がどう変わるのか、会社としては何をしておけばいいのかを、順を追ってお話しします。
そもそも、どの手続きにお金がかかるの?
まず、手数料がかかる場面を整理しておきましょう。外国人材を雇うときによく出てくるのは、次の3つです。
① 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
海外にいる人を新しく日本に呼ぶときの手続きです。この申請にお金はかかりません(0円)。
今回の値上げの対象にもなっていません。
② 在留資格変更許可申請
すでに日本にいる人が、別の在留資格に切り替えるときの手続きです。留学生を新卒で採用して「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変えるとき、技能実習生が「特定技能」に移るときなどが、これにあたります。
③ 在留期間更新許可申請
いまの在留資格のまま、期限を延ばす手続きです。いわゆる「ビザの更新」になります。
このうち②と③、それに永住許可の申請が、今回値上げされます。
いまの金額(2025年4月1日以降)は、こうなっています。
| 手続き | 以前 | 現在(窓口) | 現在(オンライン) |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 4,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 4,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
| 永住許可申請 | 8,000円 | 10,000円 | ―(オンライン不可) |
2025年4月から、オンラインで申請すると500円安くなる仕組みが入りました。
ただし永住許可の申請だけは、いまもオンラインでは受け付けていません。窓口に行く必要があります。
支払いは収入印紙です。クレジットカードは使えません。
納めるタイミングは申請したときではなく、許可が下りて新しい在留カードを受け取るときになります。
2026年10月から、いくらになるの?
2026年5月29日に法律(改正入管法)が成立し、6月5日に公布されました。
この法律で手数料の上限が引き上げられ、実際の金額を決める案が2026年7月3日に公表されています。
いまはその案について、話し合っている最中です(8月2日まで)。
示された金額は、次のとおりです。
| 許可された在留期間 | 窓口で申請 | オンラインで申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円(割引なし) |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可の申請 | 200,000円 | ―(窓口のみ) |
出典:出入国在留管理庁「入管法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見公募手続」
変わるところは、大きく3つです。
①「みんな同じ金額」ではなくなります
これまでは、在留期間が3か月でも5年でも一律6,000円でした。10月からは、許可された在留期間が長いほど金額も上がります。
ただ、1年あたりで計算してみると、期間を長くもらえた人のほうが安くなるようにできています。
入管庁は「長い期間が認められる人は、それだけ在留の状況が良いと考えられるから」と説明しています。
②オンライン申請の割引が大きくなります
いまは500円の差ですが、10月からは3,000円〜1万円の差がつきます。1年の在留期間なら6,000円違ってきます。ただし「3か月以下」と永住許可は、割引の対象外です。
③永住許可の申請は1万円から20万円へ
いちばん上がり幅が大きいのがここです。毎年かかるものではなく、永住者として認められたときに1回だけ納めるお金ですが、それでも20倍になります。
どうして、そんなに料金が上がるの?
入管庁は、こんな数字を示しています。
日本にいる外国人は、1981年末の約79万人から、2025年末には約413万人まで増えました。約5.2倍です。
一方、在留資格の変更や更新の審査には、1件あたり約1万円の費用がかかっているといいます。
内訳は、人件費が約6,300円、システムや事務にかかる費用が約3,300円です。永住許可については約2万円だそうです。
いまの6,000円では、実際にかかっている分を下回っている計算になります。
さらに、出入国と在留の管理にかかる費用は年間で約572億円と試算されています。
これを中長期に日本にいる外国人約291万人で割ると、1人あたり年間およそ2万円。
この考え方をもとに、今回の金額が組み立てられています。
要するに「実際にかかっているお金を、使う人にも負担してもらいましょう」という方向に舵を切った、施策となります。
増えた分は、手続きのデジタル化、不法滞在への対策、外国人が日本語や日本のルールを学ぶプログラムづくりなどに使うとされています。
ちなみに海外だと、同じような費用はアメリカが約110万円(最長3年)、イギリスが約74.5万円(1年)、ドイツが約1.6万円(最長4年)、韓国が約1.1万円(最長3年)と紹介されています。
※出典元:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001465260.pdf
※海外の金額には申請料以外の費用が含まれていることがあり、誰が払うか(本人か会社か)も国によって違います。制度のつくりが違うので、日本と単純に比べることはできません。
なお、生活に困っていて、人道上の配慮が必要と認められる人については、金額を下げる仕組みも用意されています。変更・更新なら1万円まで、永住許可なら2万円まで下げられます。ただし対象は、難民として認められた人や人身取引の被害者などにかぎられます。働くために日本に来ている方は、基本的に当てはまらないと考えておいてください。
会社にはどんな影響があるの?
① 「海外から呼ぶ」か「日本にいる人を採る」かで、かかるお金が変わります
さきほどお伝えしたとおり、海外から呼ぶときのCOE交付申請は、これからも無料です。一方、日本にいる外国人を採用する場合は在留資格の変更が必要で、こちらは数万円かかります。
たとえば留学生を採用して1年の在留期間がもらえた場合、変更許可申請だけで33,000円(オンラインなら27,000円)です。
これまで採用ルートを比べるときに手数料が話に出ることはまずありませんでしたが、これからは考えておきたいポイントのひとつになります。
② 在留期間が短い人ほど、負担が重くなります
いちばん影響を受けるのは、短い期間しかもらえず、更新の回数が多くなる人です。
たとえば特定技能1号の在留期間は、「3年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定する期間」と決められています。つまり同じ特定技能1号でも、実際に何年もらえるかによって、更新の回数も払う金額もまったく変わってきます。窓口で申請した場合は、こうなります。
- 1年をもらった場合:33,000円
- 1年超3年未満をもらった場合:48,000円
- 3年をもらった場合:64,000円
短い期間しか出ない人ほど更新の回数が増え、払う総額も膨らんでいきます。仮に50名全員が1年で、毎年更新するとしたら、更新の手数料は年間30万円から165万円(オンラインなら135万円)になります。技能実習からの移行などで資格変更が重なる年は、さらに増えます。
反対に、3年や5年をもらえている人は更新の回数が少ないので、1年あたりで見れば負担は軽くなります。どれだけ長い在留期間をもらえるかが、そのまま毎年のコストに響いてくるというわけです。
③ 「誰が払うのか」を決めておく必要があります
法律上、お金を納める義務があるのは、許可を受ける外国人本人です。とはいえ実際には、会社が福利厚生や定着支援の一環として負担したり、一部を補助したりしているケースも多くあります。
これまでは本人負担でも数千円だったので、あまり問題になりませんでした。でも33,000円となると、話は変わってきます。月給20万円ほどの人にとっては月収の約16%。何の説明もなく請求されたら、「聞いていない」と感じてしまうのも無理はありません。不信感から離職につながることもあります。
会社が全額出すのか、本人に払ってもらうのか、一部だけ補助するのか。採用の時点ではっきり伝えて、雇用契約書や社内のルールに書いておきましょう。
ひとつ注意点があります。会社が立て替えたお金を給与から差し引く場合は、労働基準法の「賃金は全額払う」という原則にかかわります。法律で認められた控除以外は、労使協定などが必要になりますので、給与から引く前に確認しておいてください。
いま、何をしておけばいい?
①9月30日までに申請できるものがないか、確認してみる
どちらの金額になるかは、申請した日で決まります。9月30日までに受け付けてもらえていれば、許可が10月以降になっても6,000円のままです。
在留期間の更新は、期限の3か月前から申請できます。2026年のうちに期限を迎える方がいれば、前倒しで申請することで負担を抑えられるかもしれません。まずは社員の在留カードを見て、期限を一覧にしてみるところからです。
ひとつだけ気をつけたいのが、在留期限の当日と、期限が過ぎてしまった後はオンライン申請ができないという点です。窓口に行くことになるので、ぎりぎりを狙わず、余裕をもって進めてください。
②オンライン申請の準備を始める
会社が「在留申請オンラインシステム」を使うには、利用者登録に加えて「利用申出」という手続きの承認が必要です。
入管庁によると、承認までは1〜2週間ほどかかります。書類をそろえる時間も入れると、早めに動いておくほうが安心です。
1年更新の方が50名いれば、オンラインにするだけで年間30万円の差になります。手間に見合う効果はあると思います。
③長い在留期間が出やすい状態にしておく
在留期間は、本人がきちんと生活しているか、税金や社会保険を納めているか、雇用の条件が適正か、各種の届出を出しているか、会社の規模はどうか、といった点を総合的に見て決められます。
届出を期限内に出す、社会保険や税金をきちんと納める、労務管理を整える。こうした基本は、審査でも重く見られる部分です。ただ、これをやれば必ず長い期間がもらえる、というものでもありません。最後は一人ひとりの事情を踏まえて判断されます。
④採用の計画と予算に「ビザのお金」を入れておく
「1人あたり年間いくら」という形にして、数年分の計画に組み込んでおきましょう。手数料はこの先も物価などに応じて見直される可能性があるので、今年だけでなく中期的に見ておくと安心です。
よくある質問
Q1.新しい金額はいつから?
A. 2026年10月1日以降に受け付けられた申請から、という予定です。
Q2.9月に申請して、許可が10月以降になったらどっちの金額?
A. 今までどおりの6,000円です。お金を納めるのは許可が出たときですが、金額は申請した日で決まります。
Q3.金額はもう決まっているの?
A. まだ確定していません。2026年7月3日に公表された案の段階で、意見募集を経て正式に決まります。
最新の情報は入管庁のサイトでご確認ください。
Q4.手数料は会社と本人、どちらが払うの?
A. 法律上、納める義務があるのは外国人本人です。ただ、会社が負担したり補助したりすることに問題はありません。金額が大きいので、採用のときに決めておきましょう。給与から差し引く形にする場合は、賃金全額払いの原則にご注意ください。
Q5.海外から新しく採用する場合もお金がかかる?
A. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請は無料です。ただ、来日した後の更新や資格変更には、新しい金額がかかります。
Q6.「永住許可の20万円」って何のお金?
A. 永住者として認めてもらうための「永住許可申請」の手数料です。毎年かかるものではなく、許可されたときに1回だけ納めます。いまは1万円で、現時点での案では20万円となっています。オンライン申請はできず、窓口だけの取り扱いです。
Q7.支払い方法は?
A. 収入印紙です。クレジットカードなどは使えません。
金額が大きくなるので、高額の印紙を前もって用意しておく必要があります。
まとめ
今回の改定は、入管の手数料を「ちょっとした事務費用」から「きちんと管理すべき経営のコスト」に変えるものです。ポイントをおさらいします。
- 変更や更新は一律6,000円から、在留期間に応じて1万円〜7万5,000円へ
- 永住許可の申請は1万円から20万円へ
- お金を納めるのは許可のときだけど、金額は申請した日で決まる。9月30日までなら今までどおり
- オンライン申請なら3,000円〜1万円安くなる
- 何年もらえるかが、そのまま毎年のコストを左右する
まだ案の段階ではありますが、10月はあっという間にやってきます。まずは社員の在留期限を一覧にするところから始めてみてはいかがでしょうか。
外国人採用にかかる費用のことも
在留手続きの進め方も、無料でご相談を承っています。
「うちの場合はいくらになる?」
「前倒し申請は間に合う?」
といったご質問も
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年7月24日時点の公表情報をもとにしています。案の内容は今後変わる可能性がありますので、実際の手続きにあたっては出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
参考:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見公募手続の実施について https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00001.html
